【海外駐在までの準備】必要な準備「退職に伴う基本手当受給の延長申請」

海外駐在の準備

退職することになった時は仕事がなくなることへのショックでなかなか気が回らなかった失業保険。海外赴任に帯同するなどですぐに受給できない場合は、最大で3年の延長申請ができます。延長申請をしていないと受け取れなくなってしまうので、忘れずに手続きをしておきましょう。

その他海外赴任に際して必要な準備については以下にまとめています。

基本手当とは

基本手当とは、雇用保険の被保険者が離職した際、再就職までの生活を支援するために支給される手当、いわゆる失業保険のことです。旦那さんの海外赴任への帯同でやむなく仕事をやめてしまった場合は、ぜひ受給しておきたいですよね。

受給要件

基本手当を受給するためには、主に以下の2つの要件を満たす必要があります。

  • 離職前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること
  • ハローワークに通うなど就職する意思があり、就職できる能力があるにもかかわらず、現在職業に就いていないこと

受給期間

基本手当ての受給期間は、離職日の翌日から1年間です。

受給手続きをしてから一定期間は「給付制限」といって受給できない期間があります。通常は7日間なのですが、自己都合での退職の場合は給付制限が3ヶ月になります。

私も海外赴任に帯同するために退職するので、自己都合退職扱いとなり、「給付制限3ヶ月か。。。」と思っていたのですが、「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」に該当し「特定理由離職者」となるため、所定給付日数が手厚くなる可能性があるようです。

手続きの際にこの点について確認しておきましょう。

受給期間の延長申請

通常受給期間は離職日の翌日から1年間ですが、海外赴任へ帯同する場合などは延長申請を行うことができます。期間は最大3年まで延長することでき、日本に戻ってきて再度働ける状態になった時に受給手続きをすることができます。

管轄するハローワークに連絡すると手続きの書類がもらえるので、日本にいるうちに入手して必要書類等を確認しておきましょう。

必要な書類は既に受給申請をしているかどうかで異なります。受給申請をしていない場合について私が確認した際は、以下が必要でした。

  • 雇用保険被保険者離職票-2
  • 受給期間延長申請書(ハローワークに連絡すれば送付してもらえます)
  • 配偶者の会社の業務命令で海外勤務をすることがわかるもの
  • 自分のパスポート(氏名・生年月日・出国日)のコピーか航空券の半券

延長申請は郵送や代理人(委任状が必要)でも申請可能です。パスポートの出国のページなど海外に渡航した記録が必要なので、出国後に海外から送付しても良いそうです。また、離職票は退職後に会社から送付されてくるものなので、入手するまでに出国している場合は、一度書類を実家に送り離職票と合わせて郵送してもらうという方法もあります。

帰国後の受給申請

帰国後受給申請をする際は、必要な書類を持参して管轄のハローワークで手続きを行います。

基本手当受給中の年金

退職した妻は配偶者の扶養に入れると思っていたのですが、必ずしもそうではありません。

扶養に入るためには本人(妻)の年収が130万円未満である必要があり、基本手当を受給中の場合は日割が130万÷360日=3,612円以上を受給している間は扶養に入れません。3,612円/日以上受給している場合は「第一号被保険者」となります。

第1号被保険者:自営業者や学生等 。20歳以上65歳未満で海外に住んでいる日本人が国民年金に任意加入する場合も第1号被保険者となる。

手続きは退職後14日以内に以下の書類を持って、各地域局市民サービス課や国保市民課で手続きを行う必要があります。

  • 年金手帳
  • 会社を退職した日付がわかる書類
  • 印鑑

こちらも忘れずに手続きをしましょう。

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