【海外赴任までの準備】必要な手続き「税金(所得税・住民税・固定資産税など)」

海外駐在の準備

所得税や住民税など税金関係はややこしく感じますが、まとめてみると意外と複雑ではありませんでした。一般的なサラリーマンが海外赴任し、妻が退職して帯同する場合についてまとめました。出国前に手続きが必要な場合もありますので、念のため確認しておくと安心ですね。

その他、海外赴任に際して必要な手続きについては以下にまとめています。

居住者・非居住者

「居住者」と「非居住者」のどちらであるかによって、税金が課税されるか否かが異なります。「居住者」とは、「国内に住所を有する」か「現在まで引き続き1年以上居所を有する」個人をいいます。そのため、日本で勤務しているサラリーマンが、1年以上の予定で海外の支店に転勤したり子会社に出向した場合「非居住者」となります。

所得税

所得税は国に納める税金です。以下簡単にまとめていますが、詳細な内容は国税庁のHPに飛べるようにリンクをつけているのでご参照ください。

所得税と精算

「非居住者」の場合、国外勤務で得た給与には日本の所得税は課税されません。そのため、非居住者になる前に国内で得た給与の所得税を精算しておく必要があります。精算は、毎年している年末調整と同様の方法で、会社で行います。具体的には以下の手続きです。

  1. 給与所得者の保険料控除申請書を会社に提出する
  2. 該当年の初めに提出した「給与所得者の扶養控除等申告書」の記載内容に変更がないかを確認する
  3. 配偶者控除又は配偶者特別控除が受けられる場合は、「給与所得者の配偶者控除等申告書」も会社に提出する

※ 扶養親族が控除対象になるかどうかは、出国時の状況で判断されます。配偶者などに所得がある場合は海外勤務となる年の1年分の所得金額を出国時の状況で見積もって判断されます。

帯同する妻が退職した場合の所得税の納付

帯同する妻が退職した場合、会社から退職金が支払われます。通常は退職金を受け取るときに所得税や復興特別所得税等が徴収されているので、確定申告は必要ありません。退職時には会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出します。

確定申告が必要になる場合

非居住者でも「海外に出発する日までに一定の所得がある場合」「日本国内で不動産所得が一定額以上ある場合(詳細は国税庁のHP参照)」「国内にある資産の譲渡による所得がある場合(詳細は国税庁のHP参照)」等は、確定申告が必要になる場合があります。その場合には以下等をするための納税管理人を選任する必要があります。納税管理人は法人でも個人でも大丈夫です。

  • 非居住者の確定申告書の提出
  • 税務署等からの書類の受け取り
  • 税金の納付や還付金の受け取り

納税管理人を選任する時には、「所得税の納税管理人の届出書」を管轄の税務署長に提出します。それにより、税務署から発送される書類は納税管理人宛に送付されるようになります。納税管理人を選任しておかないと、公示送達(区役所等の掲示場に一定期間公示することで書類が送達されたものとみなされる制度)が行われ、納期限までに納付されないと延滞金が発生することもあるので注意が必要です。帰国して納税管理人を解任する場合は、「所得税・消費税の納税管理人の解任届出書」を管轄の税務署長に提出します。

年の途中で海外勤務になった年の確定申告書の提出期限は、納税管理人の届出書を提出した時期によって異なります。また、海外勤務となった年の翌年以降も、確定申告の対象となる所得がある場合には、翌年2月16日から3月15日までの間に納税管理人を通して確定申告をする必要があります。海外勤務中の納税手続きについては、国税庁のHPに詳細が載っていますのでご参照ください。

株式関連の課税(株式譲渡・保有株式)

 海外出向中のサラリーマンは一般的には「恒久的施設を保有しない非居住者」になります。恒久的施設を保有しない居住者が株式を譲渡する場合、「日本に滞在する間に行う内国法人の株式等の譲渡による所得」など一定の所得に該当する場合には課税対象となります。課税対象となる所得については国税庁のHPに詳細が載っています。一部租税条約によって日本で課税されないこともありますが、一般的なサラリーマンの場合ほとんどが該当しないと思われます。

また、国外転出時課税制度により、国外転出をする居住者が「価額の合計が1億円以上の対象資産を所有している」かつ「国外転出をする日前10年以内に国内に5年を超えて住所や居所を所有している」場合、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税されます 。詳細は国税庁が発行しているリーフレットに載っていますのでご参照ください。

海外赴任から帰国した時の確定申告

 海外赴任から帰国すると「居住者」となるため、海外赴任前と同様、勤務に対する給与については年末調整の対象になり、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合は確定申告が必要になります。年の途中に帰国した場合の確定申告で適応される各種所得控除については、以下のように算出されます。

  1. 医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除の控除額:帰国後に支払った金額を基に算出
  2. 配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除の控除額:12月31日の現況により判定して算出

所得税のまとめ

海外赴任する一般的なサラリーマンの場合、「恒久的施設を保有しない非居住者」である場合が多いため、基本的に所得税の課税はありません。したがって、事前に赴任前の所得税について通常の年末調整と同様の手続きを行うだけです。ただし、海外赴任中に持ち家を賃貸に出したり売却した場合等確定申告の必要がある場合は、納税管理人を選任しておかなければならない点にご注意ください。また、株式を保有されている方も念のため株式の譲渡について把握されておいた方が安心ですね。

住民税

住民税は都道府県や市町村に納める税金です。詳細は居住している都道府県や市町村のHPをご覧いただくのが良いですが、以下に概要をまとめます。

住民税の納付方法の種類

住民税の納付方法には2つの種類があります。

  • 普通徴収:区市町村から送付される納税通知書で、年4回に分けて納めます
  • 特別徴収:給与所得者の納税方法で、6月から翌年5月までの毎月の給料から徴収されます

通常サラリーマンであれば特別徴収で納税していますが、海外赴任に帯同する妻が退職をする場合には普通徴収に切り替える場合もあります。

住民税の納付

住民税は前年の所得に応じて納付額が決まり、通常は勤務先の会社から給料で天引きされています(特別徴収)。前年の所得に応じて納付額が決まるため、年の途中で海外赴任をする場合も赴任をした年は納付義務があります。ただし、海外赴任の翌年以降は前年度の国内での所得がなくなるため原則として住民税は課税されません。出国後に住民税の納付が必要な場合は、納税管理人を選出しておき納税をしてもらう必要があります。

帯同する妻が退職した場合の住民税の納付

退職した時期により納税方法が異なります。

  1. 6月1日から12月31日までに退職した場合:
    特別徴収できなくなる残りの住民税は、普通徴収に切り替えて納付します。会社に申し出て、給与や退職金等から一括で特別徴収にしてもらうこともできます。
  2. 翌年1月1日から4月30日までに退職した場合:
    特別徴収できなくなる残りの住民税は、5月31日までに支給される給与や退職金等から一括して特別徴収されます。

住民税のまとめ

海外出国時に会社が残りの住民税を含めて精算してくれることが多いと思いますので、特段何かすることはないかと思いますが、徴収時期や方法について把握しておくと安心ですね。

固定資産税・自動車税

海外赴任をして非居住者となっても、日本国内に自宅や賃貸不動産、自動車などを所有している場合は固定資産税や自動車税の納付義務があります。納税管理人を選任する必要がありますのでご注意ください。

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