落とし物を拾う
息子と公園で遊んでいるとき、息子が腕時計が落ちているのを見つけました。最初はおもちゃの時計かなと思ったのですが、気になったので調べたところ3万円ほどしそう。。。
落とした人が探しているかもしれないし、息子にも落とし物は交番に届けるということを教えるいい機会だと思い、交番に届けに行きました。
交番に届ける
以前お財布を拾って届けたことがあり、その際は特に「所有権を取得する権利」の話はなく、書類の記入や拾得物の中身確認など結構時間がかかりました。
「所有権を取得する権利」とは、落とし物を拾って3ヶ月間の保管期間内に落とし主がわからなかった場合に拾った物の所有権を取得することができる権利です。ただし、携帯電話・運転免許証・カードなど個人情報が入ったものは取得権はないそうです。
今回は所有権の話があったので所有権は放棄しました。所有権は放棄したものの、拾った場所や時間などの書類記入があると思っていましたが、全く書類の記入はなく、「所有権放棄ということであれば、こちらで書類作成しておきますので。」と言われました。
息子もいたので簡単に届け出ることができて助かりましたが、こんな簡単に終わるとは思わず、あまりのあっけなさにびっくりでした。。。
後々調べたら所有権を放棄しても落とし物の持ち主が見つかった時に連絡してもらえるようにすることはできるそうです。その時はきっと書類記入があるのでしょうね。
落とし物をしたときは
落とし物をした場合、東京の落とし物は警視庁の落とし物検索で、それ以外の都道府県のものは各都道府県の警察の落とし物検索で検索することができます。
都道府県により異なりますが、日にち・落とし物の種類・落とした場所などを選択して検索すると対象の落とし物が表示されます。保管期間は3ヶ月間なので、もし落とし物をしたら早めに検索されてみてください。
息子と私が届け出た落とし物も1日後に登録されていました。無事落とし主さんに届きますように!
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