【国民年金への加入】退職後扶養に入り、その後失業保険受給に際して国民年金第1号に切り替えた時の手続き

ニューヨーク駐在・英語

失業保険を受給している間は国民年金第1号に加入する必要があります。退職後に一旦配偶者の扶養に入っていてその後国民年金第1号に切り替える場合は、イレギュラーなケースのようで手続で少し苦労しました。その時のことについて書いています。

国民年金の加入者の種類

まずは、基本の「国民年金・厚生年金の加入者の種類」についてです。加入者の種類は3種類あります。

第1号被保険者:自営業者や学生等 。20歳以上65歳未満で海外に住んでいる日本人が国民年金に任意加入する場合も第1号被保険者となる。

第2号被保険者:厚生年金保険の加入者(会社員等)及び共済組合の加入者(公務員等)。

第3号被保険者:第2号被保険者(夫など)に扶養される配偶者(20歳以上60歳未満)。第3号被保険者である期間は、自分で保険料を納付する必要はなく、保険料納付済期間として将来の年金額に反映される。

失業保険受給中の加入者の種類

配偶者が働いていて専業主婦の場合、第3号被保険者として扶養に入ることができます。

ただし、失業保険を受給している間は収入があるとみなされ扶養に入ることはできなくなります。そのため第1号被保険者として国民年金に加入する必要がありますので、未納とならないよう忘れずに手続きをしておきましょう。

私の場合、海外赴任帯同に伴い退職し主人の扶養に入りましたが、その後赴任が延期になり失業保険を受給することになったので国民年金第1号に切り替える手続きを行いました。

手続きの場所

国民年金に加入するには、住んでいる市区町村の役所で手続きを行います。

必要書類

国民年金に加入するタイミングによって必要な書類が異なります。

  • 全員:基礎年金番号がわかる書類(年金手帳・基礎年金番号通知書など)
  • 退職時:年金制度の資格喪失日を証明できるもの(退職証明書、健康保険喪失証明書、雇用保険 被保険者離職証明書など)
  • 扶養喪失時:扶養喪失日が確認できる書類(健康保険被保険者資格喪失証明書など)

保険料

保険料は毎年変わりますが、2020年度の月額保険料は16,540円です。仕事をしていない身としては結構な額です!!

失業などによって保険料を納めることが難しい場合、保険料の全額または一部が免除になる制度があります。ただし審査は世帯主と配偶者の所得が対象になるため、配偶者が仕事をされている場合には免除となる可能性は低いです。配偶者の方の収入も少なくてどうしても納めることが難しい状況の場合は、一度確認されてみるのも良いかもしれません。

保険料の納付方法

納付方法は以下の3つがあり、加入時に選択します。

  • 口座振替での支払い
  • 納付書での支払い
  • クレジットカードでの支払い

失業保険を受給している間だけなどの短期間の場合だと、口座振替やクレジットカードでの支払いにする手続きをしている間に受給期間が満了してしまうので、納付書での支払いがおすすめだと言われました。納付書は後日自宅に届くので、郵便局・銀行・コンビニなどで支払い手続きを行います。

実際の手続き

市役所の窓口で手続きを行いました。

私の場合、主人の扶養から外れて国民年金に加入したのですが、健康保険は扶養のままだったため扶養喪失日が確認できる書類(健康保険被保険者資格喪失証明書など)がありませんでした。退職後に一旦主人の扶養に入っていたため、退職証明書の日付も国民年金に加入すべき日付とは異なりました。事前に市役所に電話し、失業保険の受給資格者証で良いとのことで、そちらを持参して受給開始日から国民年金に加入することとなりました。

実は市役所に行く前に出張所に手続きをしに行ったのですが、イレギューラーな事のようで理解されず、「受給資格者証では受け付けられない」と言われてしまい手続きができませんでした。市役所ではできたので、できれば大きな窓口に事前に確認してから伺うのが良いと思います。

市役所で手続きをした際も、失業保険の受給資格者証の中の受給開始日ではない日付で登録されてしまったりと色々あったので、手続きの際もしっかりと日付を確認することをお勧めします。危なく1ヶ月分余分に払うことになるところでした。。。

手続き自体は15分程度で簡単に完了しました!1日でも国民年金未加入になる日があると万が一の時に障害年金や遺族年金を受け取れないということにもなりかねないので、忘れないように手続きしておきましょう。

失業保険の受給が終わったら再度扶養に戻ることができます。

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