【海外駐在までの準備】必要な手続き「運転免許証の更新」

海外駐在の準備

海外赴任の帯同に向けて、必要な準備をまとめていきたいと思います。今回は「運転免許証の更新」についてです。駐在中に更新時期が来る場合は、出発前に更新する等いくつか更新方法がありますので、事前に更新のタイミングを検討しておきましょう。

その他、海外赴任に際して必要な準備については以下にまとめています!

海外駐在前に事前に更新する場合

通常、更新期間は「免許証の有効期間が満了する日の直前のその方の誕生日の前後1か月間」ですが、海外旅行など「やむを得ない理由」によって更新期間内に更新することが難しい場合は、更新期間前に更新する「特例更新」が適応されます。詳細は警察庁のHPにありますが、簡単にまとめます。

「やむを得ない理由」として認められるもの

  1. 海外旅行する予定がある
  2. 病気又は負傷について療養している
  3. 法令の規定により身体の自由を拘束されている
  4. 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じている
  5. 積雪、高波その他の自然現象により交通が困難となっている

海外赴任も「特例1.」として認められますので、駐在中に更新期間を迎える方は事前に更新を検討されてみてください。

更新申請の際に必要なもの

更新申請の際には以下のものが必要になります。また、更新の際には、更新時講習を受ける必要があります。

  1. 更新申請書(更新申請書と併せて、病気の症状等についての「質問票」を提出する)
  2. 現に受けている免許証
  3. 申請用写真1枚(申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)(更新窓口によっては必要ない場合がある)
  4. 海外旅行等やむを得ない理由の事実を証する書類(海外赴任命令書など)
  5. 講習終了証明書等(高齢者講習や特定任意講習等を受けた場合)
  6. 手数料

4番の「やむを得ない理由の事実を証する書類」は有効なパスポートでも大丈夫でしたので、事前に運転免許センターに問い合わせてみると良いと思います。

海外駐在中に免許証を更新する場合

海外駐在中でも、免許証の更新期間内に更新を受けなかったときは免許が失効します。詳細は警察庁のHPにありますが、簡単にまとめます。

更新期間に日本に一時帰国している場合

更新期間に一時帰国している場合には、一時滞在先を住所地として免許証の更新を行うことができます。一時滞在先が免許証に記載された住所と同じであれば特別な手続きは不要です。異なる場合は一時滞在先への住所変更手続を行う必要があり、滞在先である実家等が住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類)が必要となります。

更新申請の際に必要なもの

更新申請の際には以下のものが必要になります。また、更新の際には、更新時講習を受ける必要があります。

  1. 更新申請書(及び住所変更をする場合はその届け)(更新申請書と併せて、病気の症状等についての「質問票」を提出する)
  2. 現に受けている免許証
  3. 住所変更の際は、そこが住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類)
  4. 申請用写真1枚(申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの。)(更新窓口によっては、写真は必要ない場合あり)
  5. 講習終了証明書等(高齢者講習や特定任意講習等を受けた場合)
  6. 手数料

更新期間前には日本に帰国しているが、更新期間に日本にいない場合

一時帰国していて、更新期間内には又出国していることが予想できる場合など、更新期間内に更新を受けることが困難であると予想される場合には、特例として更新期間前に更新を受けることができます。

更新申請の際に必要なもの

更新申請の際には以下のものが必要になります。また、更新の際には、更新時講習を受ける必要があります。

  1. 更新申請書(更新申請書と併せて、病気の症状等についての「質問票」を提出する)
  2. 現に受けている免許証
  3. 住所変更の際は、そこが住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類)
  4. 申請用写真1枚(申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの。)(更新窓口によっては、写真は必要ない場合あり)
  5. 更新期間内にはまた出国している等やむを得ない理由の事実を証するに足りる書類
  6. 講習終了証明書等(高齢者講習や特定任意講習等を受けた場合)
  7. 手数料

実際に期限前更新をしてきました(2020年1月)

赴任前はバタバタするので、少し早いですが期限前更新をしてきました。

通常の免許更新と異なる点は以下の3点でした。

  • パスポートなど「海外旅行等やむを得ない理由の事実を証する書類」を提示する必要がある
  • 出国日や帰国日(目安で良い)や渡航理由などを聞かれる
  • 次の誕生日で免許の有効期限が1年経過したことになるので、通常の更新より有効期限が短くなる

それ以外は流れも料金も通常の免許更新と変わりありませんでした。国外運転免許は専用の窓口だったのですぐ取得できましたが、日本の免許の更新は通常の更新と同じ窓口なのですごく時間がかかりました。次の誕生日までに出国される場合は、出国直前でも早めでも有効期限は変わらないので、余裕のある時期に免許更新をしておかれる方が良いと思います!

まとめ

更新期間がいつになるか、その期間または期間前に一時帰国するかによって、いつ更新するかは異なってきます。一番楽な方法を事前に検討しておくと安心ですね。

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