【海外駐在までの準備】必要な手続き「国際運転免許証の取得」

海外駐在の準備

海外赴任をした先で自動車を運転したい場合、日本の運転免許証で運転できない国や地域では現地の運転免許証を取得することになります。ただし免許取得までには時間がかかるので、その間有効なのが国外運転免許証です。今回は国外運転免許証の取得方法、国外運転免許証で運転できる国と自動車についてご紹介します。

その他、海外赴任に際して必要な準備については以下にまとめています。

国外運転免許証とは?

国外運転免許証とはいわゆる国際運転免許証のことです。

日本政府が発行した国外運転免許証を持っていると、ジュネーブ条約加盟国で自動車を運転することができます。国外運転免許証が有効な国(条約締結国)の一覧は警視庁のHPに載っています。

国外運転免許証を申請できるのは、現在日本で有効な運転免許証を持っている場合です。有効期間は交付を受けた日から1年間ですが、その間に日本の運転免許証の有効期間が切れたり、運転免許の停止や取り消しになった場合は国外運転免許証も失効します。日本の免許証の有効期間が1年以内に切れる場合は、特例更新をしておくと良いですね。特例更新については以下に書いていますのでご参照ください。

以下、国外運転免許証を「国際運転免許証」と記載します。ちなみに、ハワイなど一部日本の運転免許証で運転できる国もあります。

申請場所

国際運転免許証を交付してもらうには、住所地公安委員会に申請をします。申請場所や受付時間などの詳細は各都道府県警察の運転免許センターのページで確認できます。

ちなみに千葉県の場合は以下です。

  • 申請場所:千葉運転免許センター・流山運転免許センター
  • 受付時間:平日の午前8時30分から11時まで、午後1時から4時まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は取り扱いなし)

必要書類

  • 国外運転免許証交付申請書
  • 現在有効な日本の運転免許証
  • 申請用写真 1枚(サイズ:5×4cm、6ヶ月以内に撮影、胸から上が正面で鮮明に写っている、無帽・無背景)
  • パスポート
  • 手数料 2,350円

国外運転免許証交付申請書は免許センターで記入します。申請用写真は持参しても良いですし、免許センターであれば撮影用の機械が置いてあるのでそちらで撮ることもできます。

すでに国際運転免許証を持っている場合は、有効期限の有無に関わらず申請時に返納する必要がありますので、合わせて持参する必要があります。

国際運転免許証で運転できる自動車

日本の「普通免許又は普通第二種免許」を持っている場合に国際運転免許証で運転できる自動車の条件は以下です。

“乗用に供され、運転者席のほかに8人分をこえない座席を有する自動車又は貨物運送の用に供され、許容最大重量(日本でいう「車両総重量」)が3,500キログラム(7,700ポンド)をこえない自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車[許容最大重量が750キログラム(1,650ポンド)を超えない被牽引車]を連結することができる。”(警察庁HPより)

取得時期

運転免許センターや運転免許試験場の場合は即日発行です。特定の警察署で申請できる都道府県もありますが、その場合は申請から取得までに2週間ほどかかります。国際運転免許証の有効期間は1年間なので、あまり早く取得しすぎるのはもったいないですが、赴任直前は慌ただしいため少し余裕を持って手続きしたいですね。

実際に取得してきました(2020年1月)

  1. 運転免許センターで国外運転免許証専用の窓口があるので、そちらで国外運転免許証交付申請書をもらい記入します。
  2. 手数料の支払い窓口で手数料を支払います。
  3. 写真を持参していない場合は、専用の機械で写真を撮ります。
  4. 再び国外運転免許証専用の窓口に行き、パスポート、日本の運転免許証、手数料の支払いを済ませた国外運転免許証交付申請書、写真を提出します。
  5. 国外運転免許証が交付されます。

国外運転免許証は通常の窓口と異なるので、並ぶこともなくスムーズでした。手数料の支払い窓口は通常の免許更新と同じ場所ですので少し並びましたが、それでも30分程で取得できました。

注意点

ジュネーブ条約では、「条約締結国では他の締結国が発給した国際運転免許証を所持している人は、上陸の日から起算して1年間は運転することを認めること」とされています。

ただし、国や州の法令の規定などで、国際運転免許証での運転を制限したり認めていないところもあります。例えば、ニューヨーク州では「住居が確定した後30日以内に運転免許証の取得手続きをすること」とされています。とはいえ30日以内に現地の免許を取ることは難しく、現地の運転免許証が取れるまでは国際運転免許証とパスポートを携帯して運転している方が多いという現状のようです。赴任先の国や州の状況について、事前に日本大使館や領事館等で状況を確認しておくと安心ですね。

国際運転免許証の返納

国際運転免許証の有効期間が満了したときは、運転免許試験場か警察署へ返納します。運転免許試験場では郵送での返却も受け付けています。

その他海外赴任までに必要な手続きについて順次書いています。

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